ハラスメントの禁止規定

広島市東区の社会保険労務士法人ルネサンスの社会保険労務士 山本紀道です。

今回は2022年からハラスメント防止措置が義務化されましたので、就業規則に記載する
ハラスメントの禁止規定についてご紹介します。

(あらゆるハラスメントの禁止)
第〇〇条 従業員は、他の従業員等の権利及び尊厳を尊重し、次の各号に掲げる行為又は言動を行ってはならない。

(1)職場における性的な言動に対する他の従業員の対応等により当該従業員の労働条件に関して不利益を与えること又は性的な言動により他の従業員の就業環境を害すること。

(2)職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為や言動を行うこと。

(3)職場において、上司が、男女従業員の妊娠・出産・育児、介護等に関する制度、又は措置の利用に関する言動により従業員の就業環境を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動により女性従業員の就業環境を害すること。

詳しくは社会保険労務士法人ルネサンスまでお問合せください。

PAGE TOP