広島市東区の社会保険労務士法人ルネサンスの社会保険労務士の山本紀道です!
知って得する耳よりな情報を提供します!
雇用調整助成金の労働局調査(留意点)
■雇用調整助成金を受給している事業主に対し、労働局の調査があります。
この目的は不正受給をしていないかの確認調査です。
正しい手続をしていれば問題はありません。
■調査がある場合、留意しておきたい3つのポイント
1.休業日(および短時間休業)の確認調査
出勤簿と業務日報を照らし合わせます。業務日報では働いているのに、出勤簿は休業になっている場合、不正になります。
2.給与が給与明細書どおり支払われているかの確認調査
給与明細書と源泉徴収簿、総勘定元帳を照らし合わせます。支給した賃金と総勘定元帳の支払
賃金額が相違していた場合、指摘されます。
3.労働条件通知書の記載事項の確認調査
就業時間、休日、賃金等個別労働条件を明示したものが労働条件通知書です。
出勤簿や給与明細書と労働条件通知書を照らし合わせます。相違していた場合、指摘されます。
■準備しなければならない書類
1.出勤簿(原本)
2.給与明細書および賃金台帳
3.労働条件通知書
4.労働者名簿
5.年間カレンダー
6.休業協定書
7.総勘定元帳
8.源泉徴収簿
9.決算書
10.業務日報
雇用調整助成金は、新型コロナ感染症の影響をうけ、会社業績が悪化した場合に支給される雇用を守る企業のセーフティネットとして設けられています。
正しい手続をしましょう。
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